廃棄物処理法の改正
                                                                平成23年4月1日施行
概要
1.廃棄物を排出する事業者 適正な処理を確保するための対策強化
  @ 排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する場合(保管面積が300u以上)には事前届出が必要になります。
  A 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者が処理責任を担うことになりました。
    元請業者が元請業者の廃棄物として自ら処理するか、その運搬・処分を許可業者に委託
  B マニフェストを交付した者は、当該マニフェストの写しを保存すること。(5年間保存)
  C 処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはならないこと。
  D 処理業者が、処理を適正に行うことが困難となる理由が生じたときは、その旨を委託者に通知すること。
  E 事業者は産業廃棄部の処理状況を確認する義務があること。
  F 不適正に処理された廃棄物を発見したとき、その土地所有者の通報の義務を課したこと。
  G 収集・運搬および保管についても措置命令に従うこと。
  H 従業員等が不法投棄等を行った場合、当該従業員等の事業主である法人に課せられる量刑3億円以下の罰金としたこ
    と。
2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
  @ 廃棄物処理施設の設置者に対し、知事による施設の定期検査が義務付けられました。
  A 廃棄物処理施設の維持管理情報をインターネット等で公開するようになりました。
  B 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者又は
    その継承人にその維持管理を義務づけること。
  C Bに基づいて維持管理を行う者又は維持管理の代執行を行った知事又は市町村は、維持管理積立金を取り戻すことが
    できることとなりました。
  D 維持管理積立金を積み立てていないときは、知事は施設の許可取り消すこととなりました。
3.産業廃棄物処理業の優良化の推進
  @ 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす処理業者につ
    いて、許可の有効期間の特例を創設しました。
  A 産業廃棄物の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取り消しが役員を兼務
    する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置されることになりました。
4.排出抑制の徹底
  @ 多量の産業廃棄物を排出する事業者に、廃棄物の減量等計画の作成・提出の義務について担
    保する規定が追加された。
5.適正な環境的利用の確保
  @ 廃棄物を輸入することができる事業者がその処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行うことができるようになった。
  A 環境大臣の監督規定の整備
     変更手続きを政令から法律に引き上げ、変更手続き違反は認定取消し要件にした。
     大臣の報告聴取・立入権限を追加した。
6.焼却時の熱利用の促進
   熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置して熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、知事の認定を受ける
   ことができる制度をつくりました。

     平成23年3月21日  以上が廃棄物処理法の改正点の概要です。