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宅地建物取引業・不動産業の許可要件・申請書・提出先等について

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宅地建物取引業免許には,知事免許と大臣免許があります。
知事免許は営業所が一つの県内で営業する場合で,大臣免許は,他府県にまたがって営業所を設置している場合の免許となります。

         1.宅地建物取引業の概要
            (1)宅地建物取引業の業務開始までの流れ
            (2)免許申請について
            (3)営業保証金について
            (4)免許替えの注意
           2.免許要件
          3.大臣免許
          4.Q&A

                      

1.宅地建物取引業の概要
 
 ※以下の資料は千葉県資料です。
    宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
    宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。

  1. 宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
  2. 宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの

    免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以
    上の都道府県に事務所をお いて営業する場合の大臣免許があります。


     参考資料(千葉県ホームページへリンクします。)
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(1)宅地建物取引業の業務開始までの流れ

  1. 免許申請(電子申請可・郵送不可)

  2. 免許通知(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)

  3. 営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続きについては、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)

  4. 営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)

  5. 業務の開始
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(2)免許申請について

    申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式又はWORD形式(ただ
    し、役員等カードについてはPDF形式又はEXCEL形式)でダウンロードできます。A4サイズ
    でプリントアウトして、ご使用ください。

    必要書類をすべてそろえ、受付窓口まで持参または電子申請してください。なお、代理の方(=
    業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状(行政書士の場合
    は職印で可)が必要です。

   ※電子申請で手続を行う場合、それぞれの届出で必要な書面のうち申請書 ・誓約書 ・専任取
    引主任者の設置証明書 ・相談役及び顧問の名簿 ・株主又は出資者の名簿 ・事務所を使
    用する権原に関する書面 ・宅建業に従事する者の名簿は宅建業電子申請システム上で作成
    してください。その他の添付書類はスキャナ等で取り込んでファイルとして提出するか別送して
    ください。また、千葉県収入証紙を簡易書留等で別送してください。


様式名 様式 記入例
(1) 申請書(1〜5面)
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)

  • 代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。

  • 第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。
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(2) 経歴書
  • 新規免許申請の場合は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。ただし、廃業等を行なったことにより新たに新規として申請をする場合には、従前の実績を記入して下さい。なお、その場合には免許を得た年月日を記入しその下に「廃業」等免許が失効した理由を記入するとともに、カッコ書きでその免許番号を記載すること。

  • 「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。
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(3) 誓約書
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)
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(4) 専任の取引主任者設置証明書
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)
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(5) 相談役及び顧問
  • 当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても必ず添付すること。)
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(6) 株主又は出資者
  • 5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。
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(7) 事務所を使用する権原に関する書面
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)

  • 契約相手が所有者と違う場合(転貸借契約等の場合)は、所有者が使用を承諾していることを証明する書類(契約書の写し、所有者の承諾書等)も添付すること。
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(8) 略歴書
  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。

  • 印鑑はそれぞれの個人の印鑑(認印可)で押印してください。

  • 代表者、政令使用人、専任の取引主任者の方が他の法人の非常勤の役員等になっている場合は、非常勤で勤める法人から発行された非常勤の役員等である旨の証明書も添付すること。
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(9) 身分証明書
  • 本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。

  • 外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、登録原票記載事項証明書及び成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の誓約書(PDF) (WORD)を添付してください。

  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。


(10) 登記されていないことの証明書
  • 成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書です。全国の法務局、地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局後見登録課へ申請し取得してください。

    (東京法務局のホームページはこちらから http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html )

  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。


(11) 資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。 PDF
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(12) 住民票・・・個人申請の場合にのみ必要(外国籍の方は登録原票記載事項証明書で可)

(13) 宅建業に従事する者の名簿
  • 従業者証明書番号は6桁の数字で左から2桁ずつ、その者が従事し始めた年の西暦下2桁、その者が従事し始めた月、事務所での通し番号となります。(新規申請の場合には、その者が従事し始めた年及び月は申請時としてください。2004年4月に申請の場合は、0404○○となります。

  • 非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。 詳細はこちらPDF WORD)
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(14) 専任取引主任者の顔写真貼付用紙 PDF
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(15) 商業登記事項証明書(=従前の商業登記簿謄本のこと)
  • 役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。


(16) 印鑑証明書
  • 法人の場合は法務局に登録している法人の代表者印の証明書、個人の場合は市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。


(17) 納税証明書
  • 法人の場合は法人税(その1納税額等証明用)、個人の場合は所得税で直近1年分のものを添付。

  • 個人の新規免許申請の場合で、直近1年間が給与所得者であった場合には源泉徴収票の写し(原本提示)を添付してください。


(18) 決算書
  • 法人のみ必要 直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。

  • 第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付すること。


(19) 事務所付近の地図
  • 地図は、事務所ごとにもよりの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。
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(20) 事務所の写真
  • 商号が確認できるようにすること。

  • (21)の平面図の内容が確認できように撮ること。また必要な掲示物の内容が確認できるように撮ること。枚数に制限はありませんので、必要なだけ添付してください。

  • 新規申請の場合は、事務所入口玄関に「宅建業免許申請中」の貼り紙をしてください。

  • 更新の場合は、業者票及び報酬表に記載されている内容が読める写真並び当該業者票及び報酬表の掲示状況がわかる写真が必要です。

  • 建物の1部使用の場合は建物入口部分及び事務所入り口の写真も必要です。
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(21) 事務所の平面図
  • 机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように。

  • 事務所が建物の1部の場合にはそのフロア全体と事務所の位置関係がわかるように。
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(22) 研修記録の写し(更新で研修を受けている場合のみ添付してください。)

(23) 役員等カード
  • 代表者、役員(監査役を含む)、50%以上の出資者(株主)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問の全員について記入。
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(24) 従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し)

  • 更新の場合のみ必要。
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3)営業保証金について

    宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、
    保証協会に加入する必要があります。また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業
    保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。

(1) 営業保証金の供託
本店所在地のもよりの法務局で供託してください。
本店・・・1,000万円
支店・・・  500万円
(2) 保証協会への加入

(社)全国宅地建物取引業保証協会事務局 (電話 043-241-6671)
(社)千葉県宅地建物取引業協会及び(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部ホームページ

(社)不動産保証協会事務局 千葉県本部(電話 043-202-7511)
(社)全日本不動産協会千葉県本部及び(社)不動産保証協会千葉県本部ホームページ
本店・・・60万円
支店・・・30万円
※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。
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(4)免許替えの注意
    
千葉県から大臣免許への免許換えの場合で、千葉県に本店のある業者が、他県に本店を移転
    後、大臣免許となる場合は、千葉県へ本店移転の届出をした後で、本店移転先の都道府県で
    大臣免許申請を提出してください。

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2.免許要件
   
免許の欠格要件に該当しない事
     5年間免許を受けられない場合
        (1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を
           取り消された場合
        (2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いが
          あるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
        (3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた
          場合
        (4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした
          場合
     
その他
        (1)成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
        (2)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
        (3)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

   
法人の場合
       宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっています
       が、法人の場合は「商業登記簿謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨が記
       入されていることが必要です。


   
事務所
       
事務所は一般的な解釈としては、実務上また社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続
       的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立性を備えていることが必要が
       あります。
       一般の住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、
       同一フロアーに他の法人等と同居する場合等は原則として認められていません。

   
専任の取引主任者の設置
       
業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家として
       その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付
       けています。
          「一定数」とは、一つの事務所において,業務に従事する者5名に1名以上の割合の
          取引主任者の設置を義務付けています。

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3.大臣免許について

     
書類は、本店のある都道府県に提出です。(以下の内容は千葉県本店で千葉県を受付窓口
     として申請する場合のものです。他県に本店がある場合は、本店のある都道府県の取り扱い
     に従ってください。)

     必要書類及び記入方法については千葉県知事免許申請と概ね同じですが下記の点につい
     て異なりますので注意してください。(様式は都道府県知事免許申請のものと同じです。)


                              

  1. 新規申請は9万円の登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本)、更新申請は3万3千円の収入印紙が必要です。国庫金を扱う銀行若しくは郵便局で納付の手続きしてください。

  2. 専任取引主任者の顔写真貼付用紙、役員等カード、従業者名簿の写しの3点は添付不要です。

  3. 返信用封筒(角2、330円切手貼付:免許証送付用です。)が必要です。

  4. 提出部数は、正本1部・副本2部(副本は正本のコピーでも可。副本の1部は申請者への控えになります。)
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4.Q&A
項      目 回           答
宅地建物取引業の免許が必要な場合。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
    @宅地または建物の売買
    A宅地または建物の交換
    B宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
    C宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
免許を得る為の要件は。 @欠格要件に該当しない事
A事務所が宅地建物取引業を営むのに相応の事務所であること。
B事務所に従業員の員数に対応した専任の宅地建物取引主任者が在籍していること。
不動産業をしていますが宅建免許が必要ですか。
不動産業と宅地建物取引業の相違点。
自分(自社)所有の不動産を管理する場合は,宅地建物取引業の免許は不要です。法人で自社物件を管理する場合は,定款に不動産業を記載する必要があります。
営業保証金とは,なんですか。 宅地建物取引業をする場合,知事等に宅地建物取引業の免許を取らねばなりません。免許取得した後,営業保証金を供託し営業が可能となります。基本的には,営業所1カ所につき1000万円の供託となりますが,宅地建物取引業協会・不動産業協会等に入会することにより,本店の場合60万円,支店の場合30万円の供託となります。
不動産協会に入る必要がありますか。 協会加入は強制的ではありません。しかし,協会に加入することで営業保証金が上記金額で営業する事ができます。




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