宅地建物取引業免許には,知事免許と大臣免許があります。
知事免許は営業所が一つの県内で営業する場合で,大臣免許は,他府県にまたがって営業所を設置している場合の免許となります。
1.宅地建物取引業の概要
(1)宅地建物取引業の業務開始までの流れ
(2)免許申請について
(3)営業保証金について
(4)免許替えの注意
2.免許要件
3.大臣免許
4.Q&A
1.宅地建物取引業の概要
※以下の資料は千葉県資料です。
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以
上の都道府県に事務所をお いて営業する場合の大臣免許があります。
参考資料(千葉県ホームページへリンクします。)
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(1)宅地建物取引業の業務開始までの流れ
申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式又はWORD形式(ただ
し、役員等カードについてはPDF形式又はEXCEL形式)でダウンロードできます。A4サイズ
でプリントアウトして、ご使用ください。
必要書類をすべてそろえ、受付窓口まで持参または電子申請してください。なお、代理の方(=
業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状(行政書士の場合
は職印で可)が必要です。
※電子申請で手続を行う場合、それぞれの届出で必要な書面のうち申請書 ・誓約書 ・専任取
引主任者の設置証明書 ・相談役及び顧問の名簿 ・株主又は出資者の名簿 ・事務所を使
用する権原に関する書面 ・宅建業に従事する者の名簿は宅建業電子申請システム上で作成
してください。その他の添付書類はスキャナ等で取り込んでファイルとして提出するか別送して
ください。また、千葉県収入証紙を簡易書留等で別送してください。
様式名 | 様式 | 記入例 | |
(1) | 申請書(1〜5面)
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PDF WORD |
PDF WORD |
(2) | 経歴書
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PDF WORD |
PDF WORD |
(3) | 誓約書
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PDF WORD |
PDF WORD |
(4) | 専任の取引主任者設置証明書
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PDF WORD |
PDF WORD |
(5) | 相談役及び顧問
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PDF WORD |
PDF WORD |
(6) | 株主又は出資者
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PDF WORD |
PDF WORD |
(7) | 事務所を使用する権原に関する書面
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PDF WORD |
PDF WORD |
(8) | 略歴書
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PDF WORD |
PDF WORD |
(9) | 身分証明書 |
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(10) | 登記されていないことの証明書
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(11) | 資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。 | PDF WORD |
PDF WORD |
(12) | 住民票・・・個人申請の場合にのみ必要(外国籍の方は登録原票記載事項証明書で可) | ||
(13) | 宅建業に従事する者の名簿 |
PDF WORD |
PDF WORD |
(14) | 専任取引主任者の顔写真貼付用紙 | PDF WORD |
PDF WORD |
(15) | 商業登記事項証明書(=従前の商業登記簿謄本のこと)
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(16) | 印鑑証明書
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(17) | 納税証明書
|
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(18) | 決算書
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(19) | 事務所付近の地図
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PDF WORD |
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(20) | 事務所の写真
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PDF WORD |
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(21) | 事務所の平面図
|
PDF WORD |
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(22) | 研修記録の写し(更新で研修を受けている場合のみ添付してください。) | ||
(23) | 役員等カード
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PDF EXCEL |
PDF EXCEL |
(24) | 従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し)
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宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、
保証協会に加入する必要があります。また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業
保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。
(1) | 営業保証金の供託 本店所在地のもよりの法務局で供託してください。 |
本店・・・1,000万円 支店・・・ 500万円 |
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(2) | 保証協会への加入 (社)全国宅地建物取引業保証協会事務局 (電話 043-241-6671) (社)千葉県宅地建物取引業協会及び(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部ホームページ (社)不動産保証協会事務局 千葉県本部(電話 043-202-7511) (社)全日本不動産協会千葉県本部及び(社)不動産保証協会千葉県本部ホームページ |
本店・・・60万円 支店・・・30万円 |
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※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。 |
2.免許要件
免許の欠格要件に該当しない事
5年間免許を受けられない場合
(1)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を
取り消された場合
(2)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いが
あるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
(3)禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた
場合
(4)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした
場合
その他
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合
(2)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(3)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合
法人の場合
宅地建物取引業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっています
が、法人の場合は「商業登記簿謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨が記
入されていることが必要です。
事務所
事務所は一般的な解釈としては、実務上また社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続
的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立性を備えていることが必要が
あります。
一般の住宅、また、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、
同一フロアーに他の法人等と同居する場合等は原則として認められていません。
専任の取引主任者の設置
業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家として
その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付
けています。
「一定数」とは、一つの事務所において,業務に従事する者5名に1名以上の割合の
取引主任者の設置を義務付けています。
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必要書類及び記入方法については千葉県知事免許申請と概ね同じですが下記の点につい
て異なりますので注意してください。(様式は都道府県知事免許申請のものと同じです。)
記
項 目 | 回 答 |
---|---|
宅地建物取引業の免許が必要な場合。 |
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
@宅地または建物の売買
A宅地または建物の交換
B宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
C宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
|
免許を得る為の要件は。 | @欠格要件に該当しない事 A事務所が宅地建物取引業を営むのに相応の事務所であること。 B事務所に従業員の員数に対応した専任の宅地建物取引主任者が在籍していること。 |
不動産業をしていますが宅建免許が必要ですか。 不動産業と宅地建物取引業の相違点。 |
自分(自社)所有の不動産を管理する場合は,宅地建物取引業の免許は不要です。法人で自社物件を管理する場合は,定款に不動産業を記載する必要があります。 |
営業保証金とは,なんですか。 | 宅地建物取引業をする場合,知事等に宅地建物取引業の免許を取らねばなりません。免許取得した後,営業保証金を供託し営業が可能となります。基本的には,営業所1カ所につき1000万円の供託となりますが,宅地建物取引業協会・不動産業協会等に入会することにより,本店の場合60万円,支店の場合30万円の供託となります。 |
不動産協会に入る必要がありますか。 | 協会加入は強制的ではありません。しかし,協会に加入することで営業保証金が上記金額で営業する事ができます。 |