二 免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消され
た者 が 法人で ある場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公
示の日前 六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又
はこれらに準ず る者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、法人に対 し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者と 同等以上の支配力を有 するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条
第一項、第六十五条第二項及び 第六十六条第一項において同じ。)であつた者で
当 該取消しの日から五年を経過しない ものを含む。)
二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴
聞の 期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないこ
とを決定 する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出
が あつた者(解 散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除
く。)で 当該届出の日 から五年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号
若し くは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業
の 廃止に ついて相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内
に役 員であつた 者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
た日 から五年を経過しない者
三の二
この法律若しくは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三
年法律第七十七号)の規定(
同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条
第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、
又は
刑法 (明治四十年法律第四十五号)
第二百四条 、第二百六条、第二百八条、
第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為
等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の
刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五
年を経過しない者
四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした
者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各
号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれ
かに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する
者のあるもの