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不動産業関係許認可
宅地建物取引業・不動産業の許可要件・申請書・提出先等について

宅地建物取引業免許申請について

   1.宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
   2.宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
     宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
     宅地建物の売買、交換若しくは賃貸借の代理若しくは媒介を業として行う者 

免許の種類
   都道府県知事免許
     1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する者
   大臣免許
     2つ以上の都道府県に事務所をもって営業する者

宅地建物取引業の業務開始までの流れ
   
  • 免許申請(電子申請可・郵送不可

  • 免許通知(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)

  • 営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続きについては、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)

  • 営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)

  • 業務の開始

免許申請について
  1.申請書  知事免許  正本1部 副本1部(正本の写し可)
           大臣免許  正本1部 副本2部(正本の写し可)
  2.免許申請手数料
           知事免許  新規・更新申請ともに3万3千円の千葉県収入証紙
           大臣免許  大臣免許の場合は、新規申請は9万円の登録免許税(浦和税務署へ納
                   付した領収書原本)、更新申請は3万3千円の収入印紙が必要です。
  3.更新申請の場合は、免許有効期間の90日前から30日前までの間に申請をする。郵送受付はし
    てい ない。
  4.免許の基準
        国土交通大臣又は都道府県知事は、免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該
        当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載
        があり、若 しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならな
         い。
         成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
         免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消され
            た者 が 法人で ある場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公
            示の日前 六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又
            はこれらに準ず る者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者である
            かを問わず、法人に対 し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
            者と 同等以上の支配力を有 するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条
            第一項、第六十五条第二項及び 第六十六条第一項において同じ。)であつた者で
            当 該取消しの日から五年を経過しない ものを含む。)
       二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴
            聞の 期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないこ
            とを決定 する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出
            が あつた者(解 散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除
            く。)で 当該届出の日 から五年を経過しないもの
       二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号
            若し くは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業
            の 廃止に ついて相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内
            に役 員であつた 者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
         禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
            た日 から五年を経過しない者
        三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三
           年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条
           第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、
           又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、
           第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為
           等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の
           刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五
           年を経過しない者
         免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした
           者
       五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
       六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各
           号のいずれかに該当するもの
       七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれ
           かに該当する者のあるもの
         個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する
           者のあるもの
       九  事務所について第十五条に規定する要件を欠く者
  5.宅地建物取引主任者の設置


免許申請書書類(新規申請の場合)
申請書様式(千葉県知事の場合の申請書様式です)
申請書書類(宅建).pdf へのリンク
宅地建物取引業各種変更届様式
申請書記載例(千葉県知事の場合の申請書記載例と申請書書式一式)
申請書記載例(宅建).pdf へのリンク
宅地建物取引業新規免許申請・事例へリンク
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請・事例
申請書に添付する書類等
宅地建物取引業Q&A
許申請について

            電子申請での手続(千葉県)

※電子申請で手続を行う場合、それぞれの届出で必要な書面のうち
・申請書 ・誓約書 ・専任取引主任者の設置証明書 ・相談役及び顧問の名簿 ・株主又は出資者の名簿 ・事務所を使用する権原に関する書面 ・宅建業に従事する者の名簿
は宅建業電子申請システム上で作成してください。その他の添付書類はスキャナ等で取り込んでファイルとして提出するか別送してください。
また、千葉県収入証紙簡易書留等で別送してください。

様式名 様式 記入例
(1) 申請書(1〜5面)
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)

  • 代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。

  • 第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。

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(2) 経歴書
  • 新規免許申請の場合は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。ただし、廃業等を行なったことにより新たに新規として申請をする場合には、従前の実績を記入して下さい。なお、その場合には免許を得た年月日を記入しその下に「廃業」等免許が失効した理由を記入するとともに、カッコ書きでその免許番号を記載すること。

  • 「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。
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(3) 誓約書
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)
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(4) 専任の取引主任者設置証明書
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)
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(5) 相談役及び顧問
  • 当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても必ず添付すること。)
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(6) 株主又は出資者
  • 5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。
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(7) 事務所を使用する権原に関する書面
  • 押印は、(16)の印鑑証明書の印鑑を使用すること。(電子申請の際は押印はありません)

  • 契約相手が所有者と違う場合(転貸借契約等の場合)は、所有者が使用を承諾していることを証明する書類(契約書の写し、所有者の承諾書等)も添付すること。
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(8) 略歴書
  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。

  • 印鑑はそれぞれの個人の印鑑(認印可)で押印してください。

  • 代表者、政令使用人、専任の取引主任者の方が他の法人の非常勤の役員等になっている場合は、非常勤で勤める法人から発行された非常勤の役員等である旨の証明書も添付すること。
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(9) 身分証明書
  • 本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。

  • 外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、登録原票記載事項証明書及び成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の誓約書(PDF) (WORD)を添付してください。

  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。


(10) 登記されていないことの証明書
  • 成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書です。全国の法務局、地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局後見登録課へ申請し取得してください。

    (東京法務局のホームページはこちらから http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html )

  • 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の取引主任者、相談役及び顧問全員について必要です。


(11) 資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。 PDF
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(12) 住民票・・・個人申請の場合にのみ必要(外国籍の方は登録原票記載事項証明書で可)

(13) 宅建業に従事する者の名簿
  • 従業者証明書番号は6桁の数字で左から2桁ずつ、その者が従事し始めた年の西暦下2桁、その者が従事し始めた月、事務所での通し番号となります。(新規申請の場合には、その者が従事し始めた年及び月は申請時としてください。2004年4月に申請の場合は、0404○○となります。

  • 非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。 詳細はこちらPDF WORD)
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(14) 専任取引主任者の顔写真貼付用紙 PDF
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(15) 商業登記事項証明書(=従前の商業登記簿謄本のこと)
  • 役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。


(16) 印鑑証明書
  • 法人の場合は法務局に登録している法人の代表者印の証明書、個人の場合は市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。


(17) 納税証明書
  • 法人の場合は法人税(その1納税額等証明用)、個人の場合は所得税で直近1年分のものを添付。

  • 個人の新規免許申請の場合で、直近1年間が給与所得者であった場合には源泉徴収票の写し(原本提示)を添付してください。


(18) 決算書
  • 法人のみ必要 直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。

  • 第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付すること。


(19) 事務所付近の地図
  • 地図は、事務所ごとにもよりの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。
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(20) 事務所の写真
  • 商号が確認できるようにすること。

  • (21)の平面図の内容が確認できように撮ること。また必要な掲示物の内容が確認できるように撮ること。枚数に制限はありませんので、必要なだけ添付してください。

  • 新規申請の場合は、事務所入口玄関に「宅建業免許申請中」の貼り紙をしてください。

  • 更新の場合は、業者票及び報酬表に記載されている内容が読める写真並び当該業者票及び報酬表の掲示状況がわかる写真が必要です。

  • 建物の1部使用の場合は建物入口部分及び事務所入り口の写真も必要です。
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(21) 事務所の平面図
  • 机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように。

  • 事務所が建物の1部の場合にはそのフロア全体と事務所の位置関係がわかるように。
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(22) 研修記録の写し(更新で研修を受けている場合のみ添付してください。)

(23) 役員等カード
  • 代表者、役員(監査役を含む)、50%以上の出資者(株主)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問の全員について記入。
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(24) 従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し)

  • 更新の場合のみ必要。



申請上の留意点

  1. 免許申請手数料は、知事免許の場合、新規・更新申請ともに3万3千円の千葉県収入証紙(県庁中庁舎地下1階の生協等で販売しています。詳細はこちら(千葉県出納局))が必要です。申請書の所定の欄に貼付してください。電子申請の場合は千葉県収入証紙を収入証紙納付書に貼付して簡易書留等で別送してください。
    大臣免許の場合は、新規申請は9万円の登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本)、更新申請は3万3千円の収入印紙が必要です。

  2. 窓口で申請する際に提出する申請書は2部(正1部・副1部)です。[大臣免許は3部(正1部・副2部)]※副本は写しで可

  3. 更新申請の場合は、免許有効期限の90日前から30日前までの間に申請を行ってください。
     
  4. 申請から免許まで、約60日(土日、祝祭日含む)かかります。

  5. 郵送での受付は致しません。

  6. 第1期の決算期が到来していない場合は、(17)、(18)は必要ありませんが、設立時貸借対照表を添付する。

  7. 大臣免許申請についての留意点はこちら

  8. 申請書に記入するコード一覧はこちら

  9. 申請書に添付する証明書類は、申請受付日前3か月以内に発行のものに限り有効です。(ただし、納税証明書を除く)

  10. 申請書類は上の一覧表の順にひもで綴じて提出してください。ただし、(23)は綴じないでください。

  11. 免許申請書の記載内容に虚偽がある場合、添付書類に漏れがある場合、申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請を受付けできないことや、免許拒否をすることがあります。

  12. 免許換え申請の場合で、従前の免許を受けている内容に変更があり、所要の変更の届出がなされていない場合には、受付できないことがあります。

営業保証金について

宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。

(1) 営業保証金の供託
本店所在地のもよりの法務局で供託してください。
本店・・・1,000万円
支店・・・  500万円
(2) 保証協会への加入

(社)全国宅地建物取引業保証協会事務局 (電話 043-241-6671)
(社)千葉県宅地建物取引業協会及び(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部ホームページ
(社)不動産保証協会事務局 千葉県本部(電話 043-202-7511)
(社)全日本不動産協会千葉県本部及び(社)不動産保証協会千葉県本部ホームページ
本店・・・60万円
支店・・・30万円
※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。