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労働者派遣事業について

1.労働者派遣事業とは
2.労働者派遣事業の種類
3.派遣会社が整備しなくてはいけないこと
4.派遣社員を受け入れる会社が整備すること
5.労働基準法上の責任
6.労働安全衛生法上の責任
7.その他の法令での責任
8.作業環境測定法での責任
9.男女雇用機会均等法での責任

1.労働者派遣事業とは

労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために従事させることをいい、
これを業として行う場合は「労働者派遣事業」といいます。
 

2.労働者派遣事業の種類 


 ▼特定労働者派遣事業(届出制)

常時雇用する労働者(期間の定めなく雇用されている者、若しくはそれと同等と認められる者)だけを労働者派遣の対象として
行う場合


 ▼一般労働者派遣事業(許可制)

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者の派遣を中心に行う場合

3.派遣会社が整備しなくてはいけないこと
   
(派遣元事業主の講ずべき措置 )
 

  1. 派遣労働者の希望と能力に応じた就業機会及び教育訓練機会の確保等福祉の増進に努めること。
  2. 派遣先で派遣労働者の適正な就業が確保されるよう配慮すること。
  3. 派遣労働者として雇入れる場合にその旨を明示すること。(新たに労働者派遣の対象とする場合には、明示し、同意を得ること。)
  4. 派遣先における就業条件をあらかじめ、原則として書面で派遣労働者に明示すること。
  5. 「抵触日」以降継続して派遣を行わないこと。
  6. 抵触日1ヶ月前から前日までに派遣停止の通知を派遣先・派遣労働者に行うこと
  7. 派遣元責任者を選任すること。(製造業務の場合は、製造業務専門派遣元責任者)
  8. 派遣元管理台帳を整備すること。

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4.派遣社員を受け入れる会社が整備すること
 
 (派遣先の講ずべき措置)

 

  1. 労働者派遣契約の定めに反することのないように適正な措置を講ずること「適切な措置」とは、次のようなことです。
  2. 適正な派遣就業を確保すること
    派遣先は、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理を適切かつ迅速に行うとともに、派遣就業が適正かつ円滑に行われるよ               うにするために必要な措置を講ずるよう努めなくてはいけません。たとえば
  3. 派遣受入期間の制限について、適切な運用をすること
  4. 派遣受入期間の設定について、労働者代表等の意見を聴くこと
  5. 派遣労働者への雇用契約の申込義務が発生する場合があること
  6. 派遣労働者の雇用の申込義務が発生する場合があること
  7. 派遣先責任者を選任すること
  8. 派遣先管理台帳を整備すること
  9. 派遣労働者を特定する行為に制限があること
  10. 性別・年齢による差別取扱いの禁止があること
  11. その他、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」を遵守すること

      指針はここをクリックして下さい。

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5.労働基準法上の責任

派遣元責任
派遣先責任
均等待遇 均等待遇
男女同一賃金の原則
強制労働の禁止 強制労働の禁止
公民権行使の保障
労働契約
賃金

変形労働時間制の協定の締結・届出
時間外・休日労働の協定の締結・届出
事業場外労働に関する協定の締結・届出
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出

労働時間、休憩、休日
時間外・休日、深夜の割増賃金
年次有給休暇
最低年齢
年少者の証明書
年少者の労働時間及び休日
年少者の深夜業
年少者・妊産婦等の危険有害業務の就業制限
年少者・女性の坑内労働の禁止
年少者の帰郷旅費
産前産後の休業
産前産後の時間外、休日、深夜業
育児時間
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
徒弟の弊害の排除 徒弟の弊害の排除
職業訓練に関する特例
災害補償
就業規則
寄宿舎
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
国の援助義務 国の援助義務
法令規則の周知義務 法令規則の周知義務(就業規則を除く)
労働者名簿
賃金台帳
記録の保存 記録の保存
報告の義務 報告の義務

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6.労働安全衛生法上の責任

派遣元責任
派遣先責任
職場における安全衛生を確保する事業者の責務 職場における安全衛生を確保する事業者の責務
事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務
労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等
総括安全衛生管理者の選任等 総括安全衛生管理者の選任等
安全管理者の選任等
衛生管理者の選任等 衛生管理者の選任等
安全衛生推進者の選任等 安全衛生推進者の選任等
産業医の選任等 産業医の選任等
作業主任者の選任等
統括安全衛生責任者の選任等
元方安全衛生責任者の選任等
安全委員会
衛生委員会 衛生委員会
安全管理者等に対する教育等 安全管理者等に対する教育等
労働者の危険または健康障害を防止するための措置
  事業者の講ずべき措置
  労働者の遵守すべき措置
  元方事業者の講ずべき措置
  特定元方事業者の講ずべき措置
定期自主検査
化学物質の有害性の調査
安全衛生教育(雇入れ時、作業内容変更時) 安全衛生教育(作業内容変更時、危険有害業務就業時)
職長教育
危険有害業務従事者に対する教育 危険有害業務従事者に対する教育
就業制限
中高年齢者等に対する配慮 中高年齢者等に対する配慮
事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助
作業環境を維持管理するよう努める義務
作業環境測定
作業環境測定の結果の評価
作業の管理
作業時間の制限
健康診断(一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取) 健康診断(有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取)
健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置) 健康診断(健康診断実施後の作業転換等の措置)
一般健康診断の結果通知
医師等による保健指導
病者の就業禁止
健康教育 健康教育
体育活動等についての便宜供与等 体育活動等についての便宜供与等
安全衛生改善計画等
機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
使用停止命令等
報告等 報告等
法令の周知 法令の周知
書類の保存等 書類の保存等
事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助 事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助
疫学的調査等 疫学的調査等

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7.その他の法令での責任

じん肺法

派遣元責任
派遣先責任
  事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切な措置を講ずる責務
  じん肺の予防及び健康管理に関する教育
  じん肺健康診断の実施 *
  じん肺管理区分の決定等 *
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務 じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務
じん肺にさらされる程度を軽減させるための措置 じん肺にさらされる程度を軽減させるための措置
作業の転換 作業の転換
転換手当  
作業転換のための教育訓練 作業転換のための教育訓練
政府の技術的援助等 政府の技術的援助等
法令の周知 *
申告を理由とする不利益取扱禁止 申告を理由とする不利益取扱禁止
報告 報告

  * の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。

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8.作業環境測定法での責任

派遣元責任
派遣先責任
  作業環境測定士又は作業環境測定機関による作業環境測定の実施

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9.男女雇用機会均等法での責任
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)

派遣元責任
派遣先責任
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

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