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          労働者派遣事業関係・申請書・記載例・Q&A

労働者派遣事業の概要

 労働者派遣事業についての概略は、下記ホームページをご覧下さい。
  http://www.jassa.jp/employer/beginner.html(社団法人 日本人材派遣協会ホームページ)

労働者派遣事業について

1.労働者派遣事業とは
   @雇用形態
      事業主(派遣元という)が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の
      事業主(派遣先という)に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事
      をいう。

   A指揮命令関係について
      雇用関係は派遣元と派遣社員の間に存在するが、指揮命令関係は派遣先と派遣社員の間に存
      在するのが特徴である。労働者保護の観点から派遣できる業種、派遣期間の上限、派遣を業とし
      て行うための許認可制度など様々な規定が労働者派遣法により定められている。俗に人材派遣、
      もしくは単に派遣と呼ばれる事が多い。

   B雇用契約について
      雇用契約は「派遣元(派遣会社=実際の雇用者)と労働者(派遣労働者)」、「派遣先と労働者」、
      「派遣元と派遣先」という契約関係となる。

   C賃金の支払い方法について
      賃金の流れは、派遣元は労働者を雇用し賃金を支払い、労働者は派遣先の指揮監督を受け労務
      を提供し、派遣先は派遣元に派遣費用を支払う仕組みとなっている。

2.派遣事業の形態について
   @特定労働者派遣事業
      常時雇用される労働者(自社の社員)を派遣する形態。届出制。
      派遣先として対応する企業・職種の幅は狭いが、特定の事業所に対し技術者などを派遣するよう
      な業者が多い。
   A一般労働者派遣事業
      常時雇用されない労働者を派遣する形態。許可制。
      臨時・日雇い派遣もこれに該当する。
      一般的に「派遣会社」といえば、この形態の事業者が広く知られている。

3.派遣期間について
      期間は原則1年。延長は最長3年まで可能ですが、労働者の代表(過半数により組織される労働
      組合、または過半数により選任された代表者)の意見を聴取する義務がある。  なお、派遣労働
      者・派遣事業者の交代の有無にかかわらず、期間は同一業務について通算されます。 期間を越
      えて同一の業務を継続する場合、派遣労働者を直接雇用しなければならない。
      但し、政令で定める26の業務については専門的な業務であるか、特別の雇用形態が必要とされ
      ることにより、期間の制限は設けられていない。

4.業種の制限について
      建設業務、警備業務、港湾業務、医療業務に人材を派遣することはできない(ただし医療業務の
      みは、2006年3月1日より、紹介予定派遣、出産・育児・介護休業の代替要員、僻地および社会福
      祉施設への派遣のみ可能になる)。
5.紹介予定派遣とは
      労働者派遣の内、派遣先企業での直接雇用を前提とする形態です。
      一定期間派遣社員として勤務し、期間内に派遣先企業と派遣社員が合意すれば、派遣先企業で
      直接雇用される。ただし必ずしも正社員になれるとは限りません。「直接雇用」なので、契約社員
      やアルバイトも含まれます。

6.再派遣の禁止
      派遣社員を派遣先からさらに派遣させることはできない。(二重派遣)


労働者派遣事業の要件

    施設面での必要要件

    人的必要要件

    その他の必要要件

労働者派遣事業申請書

労働者派遣事業許可申請書.pdf へのリンク

労働者派遣事業申請書記載例

一般労働者派遣事業許可申請書記載例.pdf へのリンク

Q&A