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産業廃棄物処理関係 |
産業廃棄物処理業の概要
産業廃棄物とは
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)をいう(廃棄物処理法第2条4項)。
産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言う。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。
産業廃棄物処理業の概要(許可の種類・許可取得後の手続等)について
他人から委託を得て産業廃棄物の収集・運搬又は破砕や焼却等の処分を行う者は、都道府県知事(政令市にあってはその市長)の許可を得なければなりません。
許可の種類は次のようになっています。
・産業廃棄物収集・運搬業(積替・保管を含む場合・含まない場合)
・産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業があります)
・特別管理産業廃棄物収集・運搬業(積替・保管を含む場合・含まない場合)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業があります)
(注) 特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
恐れのある廃棄物をいいます。
許可取得後の手続
・更新許可申請 5年に一度更新申請をする必要があります。
・事業範囲の変更許可申請
取り扱う産業廃棄物の種類を追加したり、収集運搬業において、新たに積替保管を行う
場合、処分業において処分方法を変更する場合。
・廃止・変更届
許可を受けた者が、事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所、役員、 車両等の変更が
あった場合は、変更を生じた日から10日以内に廃止・変更 届を提出する。
産業廃棄物処理業申請書について
『収集運搬許可申請書』(群馬県資料より) へ
『事業計画の概要書』 へ
産業廃棄物処理業・収集運搬許可申請書記載例
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