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建設業関係許認可申請について
(1)建設業の許可
建設業を営もうとする者は、「軽微な工事」を請け負う場合以外は建設業の許可を必要と
します。
(注)軽微な工事とは請負代金が500万円以下の工事を指します(建築一式工事の場合、
1件の工事が1,500万円以下、又は延べ面積が150u未満の木造住宅の場合は軽微な工事
となります。)軽微な工事を施工する場合は建設業の許可は不要です。
(2)建設業の種類
建設業の種類は28の業種あります。主な例としては、土木・建築・大工・左官・とび土工
・タイルれんがブロック工事・管工事・電気工事・鋼構造物・舗装・浚渫・板金・ガラス工事・塗装・
防水・内装仕上・造園工事等があります。
(3)許可の種類 知事許可・・1つの都道府県内にのみ営業所を置いて事業を行う者
大臣許可・・2つ以上の都道府県内に営業所を置いて事業を行う者
(4)建設業の許可には、特定建設業の許可と一般建設業の許可の2つがあります。
ア 特定建設業の許可
下請業者に工事を発注するする場合、下請代金の合計金額が3,000万円以上の工
事を発注する場合は、特定建設業の許可が必要となります。(但し、建築工事業の場合は、
4,500万円以上の工事を下請に発注する場合特定建設業が必要です。)
イ 一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が
必要です。
許可を受けるための要件について
許可を得る為には、次の要件が必要です。
@経営業務の管理責任者いること。A専任技術者が常駐していること。B誠実性
C財産的基礎があること。D欠格要件に該当しないこと。
※詳しくは、役所のホームページをご覧下さい。役所のホームページへリンク
許可申請の手続について(千葉県の場合)
ア 国土交通大臣許可
○書類の提出先 千葉県県土整備部建設・不動産課
○申請書の部数 正本1通のほか営業所のある都道府県の数と同一部数の写し及
び申請者控え1通。
イ 千葉県知事許可
○書類の提出先 本店所在地の県の出先機関である地域整備センター
○申請書の部数 正本1通、写し1通、申請者控え1通
許可の申請区分
1.新規申請
2.許可換え新規(他の都道府県知事から千葉県知事許可へ・千葉県知事許可から国
土交通大臣許可へ・国土交通大臣許可から千葉県知事許可へ申請する場合)
3.般・特新規(一般建設業から特定建設業許可へ又は特定建設業許可から一般建設
業許可へ申請する場合)
4.業種追加(既に得ている許可のほかに業種を追加したい場合)
5.更新(許可の期間が切れるため、引き続き建設業を行う場合)
その他、上記3〜5の組合せによる申請や、組織変更に伴う許可申請等があります.
許可申請手数料
大臣許可の場合は、収入印紙で納付、知事許可(千葉県)の場合は、千葉県発行の
収入証紙で納付します。
登録免許税及び手数料一覧
申請の区分 |
大臣許可 |
知事許可 |
一般又は特定の一方みを申請 |
一般と特定の両方を申請 |
一般又は特定の一方みを申請 |
一般と特定の両方を申請 |
免許税 |
収入印紙 |
免許税 |
収入印紙 |
収入印紙 |
1新規 |
15万円 |
− |
30万円 |
− |
9万円 |
18万円 |
2許可換え新規 |
15万円 |
− |
30万円 |
− |
9万円 |
18万円 |
3般・特新規 |
15万円 |
− |
− |
− |
9万円 |
|
4業種追加 |
− |
5万円 |
− |
10万円 |
5万円 |
10万円 |
5更新 |
− |
5万円 |
− |
10万円 |
5万円 |
10万円 |
6般・特新規+業種追加 |
− |
− |
15万円 |
5万円 |
− |
14万円 |
7般・特新規+更新 |
− |
− |
15万円 |
5万円 |
− |
14万円 |
8業種追加+更新 |
− |
10万円 |
− |
※15万円又は20万円 |
10万円 |
※15万円又は20万円 |
9般・特新規+業種追加+更新 |
− |
− |
15万円 |
10万円 |
− |
19万円 |
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。末日が休日であって
も、その日をもって許可が満了します。
住宅瑕疵担保履行法について
注文住宅により住宅を新築する場合や、新築分譲住宅を購入する場合、建設業者や宅建業
者の方が住宅かし保険に加入するか保証金を供託することにより、購入した新築住宅に10年
以内に瑕疵が見つかった場合、業者が保険金を受け取り欠陥を直す費用をまかなう保険です。
又、業者が倒産したり廃業している場合は、その欠陥を修理する費用等が保険から消費者に
支払われる保険です。
保険の対象となる瑕疵とは、屋根・外壁・柱・基礎などの欠陥により、構造耐力上の主要
な部分及び雨水の浸入を防止する部分が欠陥となる瑕疵です。
保険への加入
新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結
し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金により填補される制度です。
保証金の供託
引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、売主等が自ら補修するのが原則です
が倒産などにより補修が困難になった場合に備えて、現金や有価証券等を法務局な
どの供託所に預け置く制度です。
保険契約の締結状況及び保証金の供託の届出義務
建設業者は許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者は免許を
受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年二回(3月31日と9月30日)にお
ける保険契約の締結及び保証金の供託状況を届け出なければなりません。
この届出を行わないと、基準日から50日以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新
たに締結出来なくなります。
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